スマイル矯正歯科BLOG

2022.12.30更新

医療費控除

 


口元にコンプレックスを感じて、歯列矯正を決断する方も多くいらっしゃるはずです。
そのような場合は、医療費控除を申請できるのでしょうか?
詳しくは、記事の中で解説します。

 

 


審美性を高める目的で行われる歯列矯正は対象外になる?
結論から申し上げると、口元の審美性を高める目的のみで行われる治療では医療控除を申請できません。
ただ現実は、審美性を高めるために歯列矯正を行う大人が大半です。
ほとんどの症例で、医療費控除を適用できないということになりますよね。
ただ1点知っておいてほしいのは「見た目の改善が治療のきっかけでも、診察や検査の結果、機能面に問題が見つかるケース」も少なくないということです。
あなた自身の歯列が該当するかどうかは今ここで断言しかねますが、可能性として頭に入れておきましょう。不明点があれば、かかりつけ医に尋ねてみてくださいね。

 


機能面の問題が隠れている症例は意外と多い!
ここでは上顎前突、いわゆる出っ歯を例にとって説明します。
例えば「コンプレックスである上顎の突出を改善したい」と、見た目の改善を希望して歯科医院を受診したとします。
しかし治療前に検査をしたところ、閉口時に上下の唇がうまく重ならないことが発覚しました。原因はズバリ、前歯の突出です。
この症状には「口唇閉鎖不全」という診断名があり、治療が必要な状態です。うまく閉口できないことで口呼吸しかできず、口腔内が乾いて細菌繁殖を起こしてしまうでしょう。
このように患者さま自身は「見た目の改善が目的」だと思っていても、歯科医師によって「機能面の改善を目的とした治療をすべき」という診断が下るケースは少なくないでしょう。

 


機能面の問題は患者さま自身でなかなか気付けないもの
不正歯列や不正咬合の人にとっては、不具合の生じた状態が当たり前になっています。機能面に問題があったとしても、自覚しているケースは非常に少ないでしょう。
「自分の症例は、きっと医療費控除の対象にならないだろう」
と自己判断で諦めるのではなく、信頼できる歯科医師に診てもらい適切な診断を受けましょう。

 

 


診断書が手元になくても医療費控除は受けられる?
医療費控除は、医師の診断書が手元になくても申請できます。しかし客観的な判断材料として、税務署から診断書の提出を求められるケースもあります。詳しくは、自治体の管轄となる税務署に問い合わせて確認しましょう。

 


診断書の提出は、求められてからでよいことも多い
診断書を添付せず確定申告をし、のちのち診断書の提出が必要だと判断された場合はどのように対応すればよいのでしょうか。
基本的にほとんどの医療機関が、治療開始後でも診断書の作成に対応しています。細かな事情は医療機関ごとに異なりますが、必要だと言われた場合は医師にその旨を伝えて診断書を作成してもらいましょう。
なお診断書の発行には、数千円程度の料金がかかります。手ぶらで行かないよう注意しましょう。

 

 


医療費控除を受けるには、確定申告が必要不可欠!
歯列矯正など多額の医療費を支払った年は、医療費控除を受けられるかもしれません。その際に、忘れてはならないのが確定申告です。
翌年の3月15日までに、適切な方法で確定申告を行ってください。何らかの事情で期限内に申請が出来なかった場合、5年間はさかのぼって申請できます。
ちなみに「医療費」として申請できるのは、治療そのものにかかった費用だけではありません。処方された医薬品や、通院にかかった交通費(マイカーは除く)も含まれます。詳細は、国税庁のホームページを確認してくださいね。
これまで医療費控除を申請したことがない方も多くいらっしゃるかもしれませんが、今後のためにも制度について理解を深めておくことが重要です。
本記事で紹介しているのは、あくまでも一般的な基準をもとにした内容です。最終的な判断は地域ごとの税務署が行ないますので、不明点や質問があれば住んでいる自治体の税務署へ確認しましょう。

 

 


歯列矯正に関する相談は、スマイル歯科クリニック・矯正歯科へ!
スマイル歯科クリニック・矯正歯科は、愛知県小牧市のピエスタ2階に位置する歯科医院です。
平日火~金曜日は19時半まで、土曜日は18時半まで診察を行っており、仕事や買い物帰りなど気軽に通院していただけます。
初診カウンセリングを無料で行っていますので、歯列矯正に興味をお持ちの方はぜひ一度お越しください。豊富な知識と経験を持った歯科医師が、患者さま一人ひとりに合った治療方法をご提案いたします。

投稿者: スマイル矯正歯科

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