スマイル矯正歯科BLOG

2022.12.20更新

医療費控除

歯列矯正は、原則として保険適用外の治療となります。医療費控除によって少しでも費用が戻れば、嬉しいのではないでしょうか?
そこで今回は、歯列矯正に医療費控除が使えるのかどうかということや、診断書の必要性などについて詳しく解説します。

 

 


そもそも「医療費控除」とは?
いつまでも健康な生活を送るために、欠かせないのが医療費です。ですが、病院にかかってばかりいると費用が高額になってしまいますよね。
そのような場合に活用できるのが「医療費控除」と呼ばれる制度です。1年間の医療費負担が高額になった際、その事情を考慮して所得税が軽減されます。
所得税は、会社勤めの人であれば毎月の給与から天引きされるのが一般的です。医療費控除を受ける際は、翌年の3月15日までに確定申告をすることで、その前年に納めた所得税の一部が戻る仕組みとなっています。
ただし、少額では申告できません。年間の医療費が10万円(年間所得が200万円に満たない人は、所得額の5%)を超えた場合に対象となります。

 

 


医療費控除を申請できるケースとは?
歯列矯正をしたからといって、必ずしも医療費控除が受けられるとは限りません。
一体どのようなケースが、控除を申請できるのでしょうか。

 


まずは医療費控除について知ろう!
国税庁のホームページによると、医療費控除を申請できるのは「歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用」です。
【参考:医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例(国税庁)】
例えば子どもの不正歯列で「この状態を放っておくと、正常な発育が妨げられる可能性がある」という場合。このような場合に行う歯列矯正は、原則として医療費控除を申請できます。

 


治療目的で治療が行われれば医療費控除を申請できる
では、成人矯正はどうでしょうか。
大人の矯正治療において着目すべき点は「歯列矯正の目的」です。
「不正歯列や不正咬合が原因で、発語や食事に問題がある」
「発語や咀嚼機能の回復のために、歯列矯正が必要である」
と歯科医師が診断した場合は、原則として控除の対象となるでしょう。
「審美性を高める目的」だけでは、基本的に認められないので注意してください。
では「機能的問題がある歯並び」とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
一口に「不正歯列」といっても色々な種類があり、程度も人によって大きく異なります。
「この歯並びにはこのような不具合が生じる!」と断言はできませんが「開咬」「上顎前突」「下顎前突」は機能的問題が生じやすい傾向にあります。
この3つは、いずれも上下の前歯がうまく噛み合いません。
そのためスムーズな発音ができなかったり、食べ物を前歯で噛み切れなかったりと日常生活に支障をきたすでしょう。
後者に関しては、棒状の野菜や麺類などを食べる様子をイメージしてください。前歯の位置に不具合があると、前歯の裏側に舌をつけて麺類を噛み切ることや、かじり取ることが難しくなります。
また前歯の歯並びは、発音にも多大な影響を与えます。
例えば下顎が突出している下顎前突では[s]、つまり「サ行」の発音がしにくくなるでしょう。
通常は舌の先を前歯の裏側に近付けてできた隙間が流暢な発音に一役買ってくれますが、歯並びの問題でそれが難しくなるためです。
不正歯列の程度は患者さまによって異なるため、詳しくはかかりつけ医に相談してみてくださいね。


スマイル歯科クリニック・矯正歯科でも、幅広い症例に対応しています。装置も複数取り扱っていますので、口元のコンプレックスや歯の機能面に不安をお持ちの方はぜひ一度当院へお越しください。

次回も引き続き、同じテーマでお話をします。
ぜひご覧ください。

 

投稿者: スマイル矯正歯科

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